投資助言業の登録、コンプライアンス態勢をどうするかに関していろいろとお手伝いをさせて頂いておりますが、参考になるだろう質問事項をまとめてみたいと思います。
例えば、バーチャルオフィスにて投資助言業が出来るのか、というご質問ですが、
ここは行政庁との事前相談が必須にはなりますが、営業所には標識の提示、法定帳簿等の設置が求められるところ、ある程度の独立性が求められます(但し20㎡なければいけないといった規制はありません)。よって、バーチャルオフィスの契約形態を確認しながら個別具体的な検証が必要です(なのでバーチャルだから全く無理、というわけではありません)。
次に、MAのアドバイザリー等が、株価算定を行なうことにつき、投資助言業の射程に入るのか、につきましては、株価を算定するだけであり、将来利益に踏み込んだ株価動向等の将来予測までの助言を行なわない、ということであれば一般的には投資助言業には該当しない、と思われます。しかし、個別具体的な検証が必要です。
具体的な登録については、行政庁(東京ならば東京財務事務所)と概要書をベースに、契約締結前の書面のドラフト、契約締結時の書面のドラフト、事業計画等(PL)を踏まえながら折衝していきます。顧客保護が重要ですから、クーリングオフの規定の仕方等については細かく検証しなければなりません。金融商品取引法施行段階(約2年前)と比較し、検証項目が細かくなってきています。
そして、コンプライアンスの遵守も重要でして、主にはコンプライアンスマニュアルを始め、社内規定を策定していくことが求められます。
とはいっても、あくまで自社に沿ったコンプライアンス態勢を整えれば大丈夫ですので、
あまりに気にしすぎたり、萎縮する必要はございません。
金融機関(銀行 証券会社等)のコンプライアンス経験者との連動しておりまして、
投資助言に関する登録、コンプライアンスマニュアル、各社内規則に関する策定のサポートも行なっていますのでお気になる点ございましたらお気軽にご相談ください。
御社にカスタマイズしたサポートをさせて頂ければ幸いです。

