金融商品取引法の改正より、金融ADR制度が新たに設けられることにより、
H22年10月1日以降に一定の措置が義務づけられることになりました。
これに伴い、既存金融商品取引業者様(投資助言業者・第2種金融商品取引業者含)は、一定の報告書をH22年7月29日までに提出する必要があります。
(放っておくと行政処分もありえますので、注意が必要です。)
一定の措置として具体的には(指定ADR機関が存在しない場合)、
(概要)
苦情処理措置としては
・自社で社内規則等を整備・公表
・認定投資者保護団体等の利用
投資助言業:社団法人日本証券投資顧問業協会
第2種金商業:(一例として)
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
等々の選択肢が考えられます(無論他の選択肢もありますので全ての要件の検討要です)
紛争解決措置としては、
・認定投資者保護団体等の利用
投資助言業:社団法人日本証券投資顧問業協会
第2種金商業:(一例として)
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
・弁護士会の活用
各弁護士会との協定を締結することになりそうです
等々の選択がありえます(こちらも無論他の選択肢もあります)
尚、 国民生活センターの活用も考えられるのですが、対象が限定されているためこの選択肢は厳しいと思われます。
上記の対策を立てる義務が発生するので早急なる対応が必要となると考えられます。
次にいかなる対策をたてるかの方向性が定まった点で、
・自社社内規則
・業務方法書の改変およびそれに伴う変更届出を行政庁提出
・登録事項の変更届出を行政庁に提出
・契約締結前交付書面
・事業報告書
・説明書類
等々も検討する必要が発生するので、ご留意いただく必要がございます。
御社のサポートをさせて頂いておりますので「ご相談はこちら」からお気軽にご連絡くださいませ。

